権利関係02
権利関係2日目。
- 事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる
- 普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃借人が造作買取請求権を行使できない旨の特約は有効
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使×
- 委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は委任事務を処理する義務を負う。
- 借地借家法は普通借地権の存続期間を30年以上、賃貸借期間の上限を50年
- 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使する人を決める
- Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は無効である。(心裡留保による意思表示は原則として有効だけど知っているので)
- 債権の譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書で通知・承諾をする
- 債権に譲渡禁止の特約がなく、譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り債権譲渡OK
- 自己のために相続の開始があったことを知らない場合は、相続の開始から3か月が経過したとき、単純承認をしたものとみなされない
- 先取特権は法律の規定に従って生じる法定担保物権、質権は債権者と債務者との間の契約により成立する約定担保物権
- AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない
- 賠償請求を受けた者は、自己の履行遅滞について、帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責される
- A所有の甲土地にAが気付かなかった不適合があり、その不適合については、Bも不適合であることに気づいておらず、かつ、気付かなかったことにつき過失がないような場合には、Aは買主からの追完請求(563条)、代金減額請求(564条)、契(復元)約解除(541条、542条)、損害賠償請求(415条)の担保責任を負う
- 事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であれば、従業員の社宅として従業員の居住の用に供するときは、事業用定期借地権を設定できない
- 管理者は、自然人であるか法人であるかを問わないし、区分所有者である必要もない
- 賃貸人も賃借人も契約期間中の中途解約をすることができない旨の規定は、定期借家契約では無効、普通借家契約では有効
- 連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる(ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りではない)