宅建業法02
学んだことの羅列~
重複してたら○数字付けようかな
- 不正した登録は5年あけないとだめ
- 宅建業者が売主の売買契約の違約金は代金の20%まで
- 保証協会は義務ではない 重ねるのはだめ
- 営業保証金の供託の届出前の事業開始はだめ
- 専任の宅建士の不足は2週間以内に措置②
- 弁済業務保証金分担金は事務所の一部廃止時の公告不要③
- 違約金の特約で売買代金の20%を超える分は無効
- 賃貸契約の報酬は借賃の1か月分の1.1倍まで 事業用の配分は不問
- 一団の建物の分譲 売主は自己の標識を掲示 代理は不要
- 国交大臣の勧告は各都道府県知事への通知不要 指示処分・業務停止処分は必要
- 売買契約 耐震診断の記録があれば重説する なければ照会のみ
- 耐震診断はS56.05.31以前着工の建物
- 取引態様の別は広告時・注文時にも明示
- 案内所の設置 業務開始の10日前までに届出
- 宅建士登録は合格した都道府県でする 必要があれば登録の移転をする②
- 広告で実際よりも良く見せるために表示しないのもだめ
- 宅建士登録の移転は義務ではない
- 売主に対して35条書面の交付不要
- 手付解除は相手方が契約の履行に着手するまで有効
- 保証協会の社員の地位を失う弁済金が150万(60+30*3)だから営業保証金は2,500万(1,000+500*3)
- 業務で他法令違反をし業務停止処分を受けることがある
- 造成宅地防災区域であることは売買貸借どちらでも説明する
- クーリングオフによる契約解除で手付金を返還しないのはだめ②
- 宅建業者は従業者証明書を携帯させる
- 移転登記の時期は37条書面に記載必要 重説不要
- 工事完成前 建築確認後でないと広告・売買・交換はだめ
- 勧誘の際は業者名・自己の氏名・契約の締結が目的である旨を伝える
- 傷害罪 猶予期間満了後免許を受けることができる
- 住宅供給公社は免許不要 国・地方公共団体には宅建業法適用しない
- 自ら所有物件の貸借には宅建業に該当しない 重説不要
- 名義貸しに対して指示処分可
- 罰金刑から5年経過するまで登録を受けることはできない②
- 業務上知ったことは宅建業をやめても他言だめ
- 信託会社は国交大臣に届出をすると宅建業可 宅建業法適用される②
- 吸収合併したら消滅した法人の代表が消滅から30日以内に免許権者に届出
- 帳簿は各事業年度ごとに5年間保存
- 区分所有の修繕積立金の内容と既に積み立てた額・滞納も重説する
- 契約申込みの預り金は申込み撤回時には返金しなければならない
- 宅地とは地目・現況関係なく広く建物の敷地に供する目的で取引された土地
- 宅建士登録は宅建士名簿に記載されている事項に変更があれば遅滞なく申請する
- 定期建物賃貸借契約であることは重説する
- 宅建士死亡→事実を知った日から30日以内に免許権者へ届出
- 保証協会還付充当金の未納で地位を失ったとき1週間以内に供託(地位は回復しない)
- 宅建業者が共同で案内所を設置 いずれかの専任の宅建士を1人置く
- 宅建士の事務禁止処分は登録消除となる
- 貸主を代理した賃貸借契約の締結は宅建業
- 宅建士試験合格後は登録実務講習or2年の実務経験
- 破産管財人は宅建業免許不要
- 売買契約不適合は引渡しから2年以上
- クーリングオフによる契約解除は書面より8日まで可②
- 宅建業者間では自己所有でない建物も売買可
- 割賦販売は代金の3割までは登記移転しなくてOK
- 手付解除は買主が代金の一部を支払うと契約の履行に着手となりNG
- 完成済み物件の売買は代金の10%or1,000万円を超える手付金等に保全措置必要
- 保証協会に加入 加入日までに弁済業務保証金分担金を納付
- 営業保証金は主事務所の最寄りの供託所に供託する③
- 居住用賃貸借は依頼者の承諾があれば比率自由(借賃の1.1か月分)
- 指示処分 免許権者の宅建業者名簿に指示内容と年月日が記載される
- 重説以外は宅建士でなくてOK
- 保証協会の社員である説明は不要
- 建物状況調査から1年であれば説明不要
- 売買の媒介の依頼 専任 1回/2週間以上 専属 1回/1週間以上