復習

復習したときに調べなおしたものなどなど。

 

営業保証金

  • 業務開始前に、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する
  • 供託額は、主 1,000万円、従 500万円*支店数
  • 金銭でも有価証券でもOK
  • 金銭、国債 評価額の100%
  • 地方債、政府保証債 評価額の90%
  • 国土交通省令で定める有価証券 評価額の80%
  • 営業保証金を返還するときは、6か月以上の期間を定めて、業務を終了する旨の公告しなければならない
  • 主事務所を移転したときは、金銭のみの場合は保証替え、有価証券の場合は新たに供託になる

弁済業務分担金

  • 保証協会の加入前に弁済業務分担金を保証協会に納付する
  • 納付額は、主 60万円、従 30万円*支店数
  • 金銭で納付のみ
  • 事務所を増設(新設)したら、増設の日から2週間以内に保証協会に納付
  • 還付を受けようとする者(被害者)は保証協会の認証を受ける必要あり
  • 弁済業務保証金の還付があった場合、通知を受けてから2週間以内に還付充当金を納付(納付しないと地位を失い、1週間以内に営業保証金を供託)
  • 弁済業務保証金を返還するときは、保証協会が6か月以上の期間を定めて公告(よく出るっぽいけど、一部の事務所を廃止した時は、公告不要)

報酬系

  • 売買契約の上限
  • 200万円以下 代金 *0.05
  • 200万~400万円 代金 *0.04 +2万円
  • 400万円超 代金 *0.03 +6万円
  • 居住用以外の貸借契約の上限
  • 双方で1か月の借賃の1.1倍まで
  • 権利金がある場合はその額を代金として、借賃と比べて高い方を上限とすることができる
  • 居住用の貸借契約の上限
  • 一方から借賃の0.5か月分まで *2