権利関係01

権利関係の過去問より。

 

  1. 宅建業者の従業員が不法行為をしたとき、宅建業者側にも不法行為責任が成立する(もちろん本人にも)
  2. 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる
  3. 詐欺に気が付いていながら契約を進めたとき、詐欺による取消しをすることはできない
  4. 土地は第1順位抵当権設定当時の状態で競売される
  5. 建物が契約前に火災で滅失していた場合、売買契約は履行不能となる
  6. 抵当権設定後、第三者に設定した土地を売却したとき、購入者は抵当権者に対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求できる
  7. 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議以外の方法でも決することができる
  8. 名誉侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができ、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる
  9. 賃借人が相続人なしに死亡した場合、当人と婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に反対の意思表示をしない限り、賃借人としての権利義務を承継する
  10. 動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務は、同時履行の関係
  11. 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は変更可能
  12. 異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の範囲の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない
  13. 時効によって債権が消滅しても、その債権が時効による消滅以前から相殺適状にあったら自働債権とする相殺OK
  14. 借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有する
  15. 建物賃貸借契約がサブリース契約のとき、借地借家法の保護対象となる建物賃貸借契約である以上、賃料減額請求OK
  16. 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期の変更NG
  17. 権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされているとき、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申議することができる
  18. 普通抵当権は特定の債務を担保するために設定する物権だから被担保債権を特定するが、根抵当権は不特定の債務の担保だから不要
  19. 兄弟姉妹には遺留分はない
  20. 区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分NG
  21. 敷金返還請求権の弁済期の前の請求NG
  22. 損害発生を防止するために必要な注意をしていれば損害賠償責任を免れる
  23. 譲渡を異議を留めないで承諾した場合、弁済したこと譲受人に主張できる
  24. 成年後見人は、成年被後見人に代わって居住の用に供する建物等を売却をする=家庭裁判所の許可が必要(後見監督人の許可では×)
  25. 債務の履行が不能になった場合、債権者は債務の履行を請求することできなくなるため、債務者は残債務を免れる
  26. 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面でする
  27. 抵当権消滅請求は、抵当不動産を取得した第三取得者が、抵当権者に対し、抵当権を抹消するor2カ月以内に抵当権を実行するかの選択を迫る制度
  28. 売買代金債務と損害賠償債権を被害者側から対当額で相殺することができる
  29. 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出したとき、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない(関係ないから)
  30. 抵当権者は、所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、不法占有者に対しその不動産を直接明け渡すよう請求OK
  31. 契約した建物に重大な契約不適合があるために建て替えざるを得ない場合、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求できる
  32. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる
  33. 転借人に対して合意解除の効果を対抗することができないため、賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明渡しを請求することができる
  34. 売買契約は支払と引渡しを同時に行う
  35. 売買した新築建物に重大な瑕疵があり建て替えざるを得ない場合、買主は工事施工者に対して損害賠償請求OK
  36. 産分割協議の成立前の自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求するのはNG
  37. 保証人となるべきものが、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する
  38. 建物の契約不適合に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、損害及び加害者を知ってから3年以内
  39. 建物に基本的な安全性を損なう契約不適合がある場合には、当該契約不適合によって損害を被った者は、特段の事情がない限り不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる
  40. 売買契約を締結し登記を備えていないと第三者に所有権を主張できない
  41. 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる
  42. 登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる
  43. 甲地が1,500万円、乙地が2,000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代価を配当するとき、それぞれから同じ比率で配当
  44. 登記された極度額が1億円の場合、根抵当権者は、元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。
  45. 法令によって建物を2年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した書面によって契約を締結するのであれば、2年後には更新なく賃貸借契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる
  46. 区分所有等の規約は、管理者が保管しなければならないが、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない
  47. AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前に契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効
  48. AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない
  49. 相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない
  50. 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる