宅建業法
免許関係
- 免許が不要な取引は自分が貸借の場合のみ
- 国/地方公共団体/信託会社などは免許不要
- 信託会社は国土交通大臣への届出
- 信託会社は宅建業法が適用される
- 事務所の移転は免許換え申請
- 死亡ーー相続人 事実を知った日から30日以内
- 合併ーー消滅法人の代表 その日から30日以内
- 破産ーー破産管財人 その日から30日以内
- 解散ーー清算人 その日から30日以内
- 廃業ーー本人・代表役員 その日から30日以内
- 免許の有効期間は5年
- 免許の更新は有効期間満了日の90日前~30日前に申請
- 免許取消
- 傷害罪/現場助勢罪/暴行罪/凶器準備集合及び結集罪/脅迫罪/背任罪
- 執行猶予期間が満了したらOK
- 取消処分に係る聴聞の期日・場所の公示日前60日以内に取消処分を受けた法人役員であった者は、取消しの日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない
- 免許換えが必要になったにもかかわらず、その申請を怠っていることが判明した場合は免許取消処分
- 下の3つの事由による取消では、取消から5年経過するまで不可
- 不正の手段により免許を受けたとき
- 業務停止処分に該当し、情状が特に重いとき
- 業務停止処分に違反したとき
- 欠格事由
- 宅建業法違反で罰金以上(死刑・懲役・禁固・罰金)
- 暴力系犯罪で罰金以上(死刑・懲役・禁固・罰金)
- その他犯罪で禁固以上(死刑・懲役・禁固)
- 執行猶予期間中を含む
- 刑の執行が終わった日から5年経過
- 免許の返納
- 免許換えを行ったとき
- 免許取消し処分を受けたとき
- 失くした免許証を発見したとき
- 廃業の届け出を行うとき
- 宅建業者名簿の記載事項(太字は変更の届出要、30日以内)
- 免許番号・免許年月日
- 商号・名称
- 代表者・役員・政令で定める使用人の氏名
- 事務所の名称・所在地
- 専任の宅建士の氏名
- 指示処分・業務停止処分の年月日・内容
- 宅建業以外で営んでいる業種
- 宅建士資格登録簿の記載事項(太字は変更の申請要、遅滞なく)
- 氏名
- 生年月日
- 住所・本籍
- 性別
- 試験の合格年月日・合格証書番号
- 申請時の実務経験の期間・内容等
- 登録実務講習認定の内容・年月日
- 従事している宅建業者の商号または名称・免許証番号
- 従業者名簿の記載事項
- 氏名
- 生年月日
- その事務所の従業者になった年月日
- その事務所の従業者でなくなった年月日
- 従業者証明書の番号
- 主たる職務内容
- 宅建士であるか否か(記載ないと、業務停止処分を受ける、50万円以下の罰金)
- 事業休止に際して届出は不要
- 処分に関して
- 指示処分・事務禁止処分は免許権者・業務が行われた所在地の知事からできる
- 登録の消除は免許権者のみ
- 事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出
- 違反すると10万円以下の過料
- 事務禁止処分の期間中は、もちろん事務はできないし、登録の移転を申請もできない
- 事務禁止期間が終わってから移転の申請をする
- 用途地域内外を問わず、道路、公園、河川、広場及び水路については宅地ではない
- 専任の宅地建物取引士は成年者しかだめ
- 欠けた場合、2週間以内に補充し届出
- 必要な措置をとらなければ業務停止処分を受ける可能性もある
- 成年被後見人・被保佐人の場合、個別に審査あり
- 登録の移転には法定講習不要
- 取引士証の交付を受けている者が住所を変更した場合、変更登録申請及び取引士証の書換えを申請
- 宅建士が、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(欠格事由)に該当することとなったときは、その事実を知った日から30日以内に、本人or法定代理人or同居の親族が届出
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものになったときは、本人が届出
- 37条書面交付時は、原則として宅地建物取引士証の提示は不要
- 一団の宅地建物の分譲を行う案内所を設置した場合、その案内所で契約の申込みの受付のみを行う場合であっても、専任の宅地建物取引士1名以上を置く
- 不正の手段で宅地建物取引士試験を受けた者、受けようとした者に対して、合格の取消しや最長3年間受験の禁止ができる
- 宅建士の登録には、2年以上の実務経験または国土交通大臣がしている登録実務者講習の受講が必要
- 宅建士の登録は、合格した都道府県でしか行えず、登録申請書は合格した都道府県の知事に提出
- 宅地建物取引士証の交付は、都道府県知事の指定する講習を受ける