権利関係03

今日やった分です。

 

  1. A(子BとC)が死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後、Bは遺留分に基づき侵害額を請求することができる。
  2. 普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる
  3. C(Bの土地を借りているAの建物を借りている)は、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできる
  4. Aが、買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を指図したものであるときには、BからDに対する詐欺による取消はできない
  5. 元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできない
  6. 未成年者は婚姻をしていると成人とみなすから、法定代理人の同意を得ずに行った法律行為でも取り消すことができない
  7. 当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。
  8. Aが、売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手していても、Bが履行に着手していないときは、Aは、本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができる
  9. 抵当権・根抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には登記が必要
  10. AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない
  11. 姻族関係は、離婚した場合は終了するが、死別の場合は届出が必要
  12. 共用部分の保存行為は、各共有者ですることができる
  13. AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合でも、Cはこの代金債権を取得することができる
  14. Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに承諾をせず、相殺の意思表示もしていないが、その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をすればCに対抗することができる
  15. Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得する時期は、占有を始めた時点になる
  16. Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う
  17. 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない
  18. Aはこの建物をFから買い受け、FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bは、Fに対し、この建物の所有権を対抗できる
  19. 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる
  20. (建物の区分所有)規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない
  21. 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない
  22. Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合、どちらでもBの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する

  23. AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができない
  24. 定期借家契約を適法に締結した場合、賃貸人は、期間満了日1年から6か月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば、その終了を賃借人に対抗できる
  25. 商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄託を受ける場合も、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う
  26. 根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に、根抵当権者から第三者に譲渡された場合、その第三者は、当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない
  27. Aの損害賠償債務は、BからAへ履行の請求があった時から履行遅滞となり、Bは、損害発生時点以後の遅延損害金を請求することができる
  28. 各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる
  29. Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。E(背信的悪意者に該当)がこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない
  30. Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者Bに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる