宅建業法03

今日の分のメモ

 

  1. 宅建業者は、従業者を業務に従事させる際、その従業者であることを証する証明書を携帯させる
  2. 損害賠償予定額と違約金の合計額が売買代金の2割を超えるのはNG
  3. 宅建業者は、事務所ごとに帳簿を備え、宅建業に関する取引ごとに一定の事項を記載する
  4. 手付の減額をするのはOK
  5. 指示処分に従わないことによる免許取消しはない
  6. 保証協会は、宅建業者が加入したときは、加入後直ちに、免許権者に報告する
  7. 事務を禁止する処分の期間中に本人の申請により登録が消除された場合、改めて試験に合格したとしても、処分期間が満了するまでは登録を受けられない
  8. 自ら賃貸は、宅建業に該当しない
  9. クーリング・オフによる契約解除は、買受けの申込みを行った場所で決まる
  10. 37条書面は、買主・売主の両方に交付する①
  11. 私文書偽造等の罰金刑は免許に影響なし
  12. 宅建業の広告では、物件ごとに取引態様の別を明示する
  13. 37条書面では契約の解除に関する定めがない場合の記載不要
  14. 免許申請中は宅建業務及び広告NG
  15. 破産管財人から媒介の依頼を受ける者は宅建業に該当する
  16. 宅建業者が自ら売主のとき、売主から手付解除をする場合は、買主に対して手付金の倍額を現実に提供する
  17. 一団の建物の分譲の代理・媒介をする案内所を設置するとき、案内所に媒介を行う宅建業者の標識を掲示する(商号・名称および免許証番号)
  18. 37条書面は、買主・売主の両方に交付する②
  19. 住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結NG
  20. 一般媒介契約は、有効期間の制限なし
  21. 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項は、媒介契約書へ記載する
  22. 営業保証金は業務開始前に供託し、供託書の写しを添附して免許権者へ届け出る
  23. 37条書面には宅建士の記名押印が必要になり、2者で作成したら両者の記名押印
  24. 保証協会の社員が事務所を廃止するとき、返還のための公告不要
  25. 建物貸借では容積率や建ぺい率等の法令上の制限に関する重説は不要
  26. 私道に関する負担に関する事項は、建物の貸借以外で重説する
  27. 宅建業者は、営業保証金の還付による不足のとき、免許権者から通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託する①
  28. 相手方が契約の履行に着手した後の手付解除はNG①
  29. 取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、指示処分の対象になる
  30. 指定流通機構へ登録したら、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡す
  31. 守秘義務は、宅地建物取引業者・全ての従業員にある
  32. 買主が契約履行の着手前なら、売主は手付金の倍額を現実に提供して契約解除OK
  33. 傷害罪による罰金刑は、その刑の執行から5年を経過しない者は、新たに登録できない
  34. 一団の宅地建物の分譲を行う案内所とその物件の所在地に所定の標識を設置する
  35. 宅建士は重要事項の説明をするとき、宅建士証を提示しなければならない(違反した場合10万円以下の過料)
  36. 登録の移転の申請は、勤務地が他の都道府県に移動になったときだけ
  37. 登録の移転では、移転前の宅地建物取引士証は効力を失うため、移転先で新たな宅建士証を交付してもらう
  38. 居住用建物以外の建物の貸借媒介で、権利金を売上代金として報酬額を計算することができる(借賃or権利金の高い方でOK)
  39. 宅建業者は、営業保証金の還付による不足のとき、免許権者から通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託する②
  40. 廃業により営業保証金を取り戻すとき・支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して6月以上の公告をする
  41. 宅建業者の従業者が、それとは別に自己のために免許なく宅建業を営むことは、無免許事業に該当する
  42. 住宅販売瑕疵担保責任保険は、新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間有効(変更などはなし)
  43. 宅建業者が死亡した場合、相続人は死亡を知った日から30日以内に、免許権者に届け出る(免許の効力は、死亡日に遡って失効)
  44. 相手方が契約の履行に着手した後の手付解除はNG②
  45. 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借媒介をする宅建業者は、その管理会社の商号及びその主事務所の所在地について、借主に重説する
  46. 案内所を設置する宅建業者は専任の取引士の設置義務と案内所の設置の届出をする
  47. 営業保証金を供託したとき、免許権者への届出は供託をした宅建業者が行う
  48. 広く一般を対象に、反復継続して売買取引のあっせんを行う=宅建業に該当
  49. 保証協会加入前に、その社員と宅建業の取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けられる
  50. 宅建業者が営業保証金の不足額を供託したとき、供託書の写しを添附して、2週間以内に免許権者に届け出る