法令上の制限01

テキストも読んだことだし、法令上の制限にも手を出していきます。

 

  1. (建築基準法)建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、前面道路の幅員が12m未満である場合、都市計画で定められた容積率(指定容積率)か「前面道路の幅員×法定乗数」で計算した容積率の小さい方になる
  2. (道路法)道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前でも、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受ける
  3. (都市計画法)二以上の都府県にまたがる開発行為は、各都府県知事の許可が必要
  4. (建築基準法)道路法による道路は、高速自動車国道一般国道都道府県道、市町村道で、建築基準法上の道路は建築基準法では道路を幅員4m以上の道路
  5. (港湾法)港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として港湾管理者の許可を受けなければならない
  6. (都市緑地法)によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない
  7. (建築基準法)店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000平方メートルであるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない
  8. (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない
  9. (都市計画法)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する30日前までに、遅滞なく、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を市町村長に届け出なければならない

  10. (建築基準法)第一種低層住居専用地域内では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校を建築できる
  11. (建築基準法)大学は、第一種と第二種の低層住居専用地域と田園住居地域、ならびに工業、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる
  12. (国土利用計画法)都道府県知事が、規制区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない
  13. (都市計画法)開発行為とは、建築物・特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう
  14. (宅地造成等規制法)宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない
  15. (都市計画法)区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない
  16. (国土利用計画法)指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由して都道府県知事に届け出なければならない
  17. (農地法)農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を2アール以上転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がある
  18. (建築基準法)居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、平均高さを2.1m以上としなければならない
  19. (都市計画法)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい
  20. (都市計画法)都道府県知事は,市街化区域内の土地について開発許可をしたとき、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途,構造及び設備を開発登録は不要
  21. (農地法)金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可不要(所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合のみ許可要)
  22. (土地区画整理法)組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等により公平に定めなければならない
  23. (土地区画整理法)土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる
  24. (土地区画整理法)土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる
  25. (土地区画整理法)組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならない
  26. (建築基準法)
  27. (土地区画整理法)土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者(都道府県知事)の認可を受けなければならない
  28. (国土利用計画法)甲市が所有する市街化調整区域内の12,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合(当事者の一方または双方が国や地方公共団体等である場合)、事後届出不要
  29. (都市計画法)用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない
  30. (都市計画法)用途地域等の定めがある土地では可
  31. (建築基準法)建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される
  32. (土壌汚染対策法)指定区域に指定された際、現に当該指定区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事に届け出なければ土地の形質の変更を続けてはならない
  33. (都市計画法)準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいう
  34. (国土利用計画法)Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はない(⇒市街化区域内の場合には2,000㎡未満)が、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある(⇒市街化調整区域内の場合には5,000㎡未満)
  35. (都市計画法)市街化区域内において開発許可を受けたものが、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可不要
  36. (建築基準法)当該建築物(地階を除く階数が5、高さ25m)には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機は不要(⇒31m以上で設置義務発生)
  37. (国土利用計画法)甲県が所有する都市計画区域内の7,000平方メートルの土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない
  38. (都市計画法)都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる
  39. (建築基準法)当該建築物(3階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10m)が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受ける(⇒地階を含んで3階以上、延べ床面積が500㎡超、高さが13m超、軒の高さが9m超のどれか一つでも)
  40. (土地区画整理法)換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する

  41. (都市計画法)開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、市町村が管理することとされている
  42. (宅地造成等規制法)宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となり、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合も、都道府県知事に届け出る
  43. (宅地造成等規制法)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域外において、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる
  44. (土地区画整理法)施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる
  45. (土地区画整理法)土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる

  46. (都市計画法)準都市計画区域における駅舎の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である(⇒駅舎やその他鉄道の施設、図書館、公民館等、公益上必要な建築物には開発許可必要)
  47. (建築基準法)事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250平方メートル)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない(⇒200㎡を超える特殊建築物)
  48. (宅地造成等規制法)宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については届出不要(⇒宅地造成工事規制区域内でも工事着手までに)
  49. (宅地造成等規制法)宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない
  50. (都市計画法)市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受ける必要がある
  51. (国土利用計画法)土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積もった額に換算して、届出書に記載しなければならない
  52. (国土利用計画法)C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000平方メートルの土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、事後届出不要
  53. (都市計画法)準都市計画区域については、都市計画に、高度利用地区を定めることができないこととされている(⇒高度地区はOK)
  54. (都市計画法)開発区域内の土地について、用途地域が定められている場合で、予定建築物の用途がこれに適合していないときは、開発許可を受けることができない
  55. (都市計画法)高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である
  56. (国土利用計画法)市街化調整区域においてAが所有する面積4,000平方メートルの土地について、Bが一定の計画に従って、2,000平方メートルずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出不要(⇒5,000㎡以上で必要)
  57. (建築基準法)建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する
  58. (都市計画法)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である
  59. (都市計画法)都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の2/3以上の同意を得て行うこととされている

  60. (都市計画法)特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする(⇒用途地域が定められていない土地の区域内)
  61. (土地区画整理法)関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降で、当該変動に係る登記がされてから施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる
  62. (都市計画法)用途地域のうち、第一種低層住居専用地域については、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの限度を定めなければならない
  63. (建築基準法)木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける
  64. (土地区画整理法)土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする
  65. (国土利用計画法)Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる
  66. (土地区画整理法)土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内の土地の区画形質の変更に関する事業をいう
  67. (国土利用計画法)市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出不要(⇒甲土地のみだと2,000㎡超えない)
  68. (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができ、協定の効力は、認可日から起算して3年以内に、当該避区域内の土地に2者以上の土地所有者等が存することになったときから生じる
  69. (国土利用計画法)Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をGに、3,500㎡をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある
  70. (都市計画法)都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる
  71. (建築基準法)建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事に対して完了検査の申請を行う
  72. (土地区画整理法)換地処分があった旨の公告がされた日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない
  73. (土地区画整理法)個人施工者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意・仮換地となるべき宅地の所有者の同意・これらの宅地について施行者に対抗できる使用収益権を有するものの同意を得る
  74. (建築基準法)共同住宅の住戸には、非常用の照明装置は不要(⇒特殊建築物の居室や廊下、通路および階段等で照明装置を通常必要とする部分には非常用の照明装置を付ける)
  75. (建築基準法)当該建築物(地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造)について確認をする場合は、建築主事は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意が必要
  76. (土地区画整理法)土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行できる(都市計画区域内ならどこでも施行)
  77. (農地法)砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可が必要
  78. (建築基準法)高さ31mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない
  79. (国土利用計画法)宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出不要
  80. (建築基準法)2階建てで延べ面積が100㎡の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算必要(⇒鉄骨造の建物は2階建てまたは延べ面積200㎡超)
  81. (農地法)農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要する
  82. (土地区画整理法)組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない
  83. (都市計画法)都市計画区域のうち、市街化区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている
  84. (都市計画法)都市計画区域は、都道府県が、関係市町村及び都道県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得て指定する
  85. (都市計画法)甲地が都市計画法による第一種住居地域に指定されているときは、建築基準法の規定によると、Bは、甲地に住宅の一部を喫茶店(店舗面積150㎡)として使用する建築物を建築することができる(⇒第一種住居地域は店舗面積3,000㎡以下の店舗OK)
  86. (農地法)農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合でも、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる
  87. (農地法)市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要がある(⇒国または都道府県等であれば不要)
  88. (地すべり等防止法)地すべり防止区域内において、地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない
  89. (都市計画法)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行として以外に許可不要となる例外がある
  90. (建築基準法)都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる
  91. (都市計画法)都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を得て、当該行為をすることができる
  92. (建築基準法)街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建物の建ぺい率について、特定行政庁の指定があれば都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる
  93. (国土利用計画法)乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、事後届出を行う必要はない
  94. (建築基準法)第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができない
  95. (農地法)遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可不要
  96. (都市計画法)高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である
  97. (土地区画整理法)施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる
  98. (国土利用計画法)個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出不要
  99. (都市計画法)市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である